不動産売買 楽器可は重要事項にあたるか
不動産投資でワンルームマンションを1棟購入しました。
本日受け渡し終了後、楽器可で募集をしていたマンションで、廊下までサックスの音がかなり響いているということを知らされました。(これから管理をお願いする管理会社の方より)
マンションは防音対策などはされていません。
すこし離れたところに音大があり、他にも楽器を演奏する人が入居している様子。
売主の方は、管理会社に任せており知らなかったようです。
12部屋のうち4部屋が空室で、今後も一般の方の入居は難しいのではないのではないかと思えます。もちろん楽器可だからこそ決まる場合もあるのでしょうが。
楽器の可否が不動産にプラスになるかマイナスになるかはわかりませんが、事前に知っていたら購入はしませんでした。
このことは事前に知らせるべき重要事項にあたるのでしょうか。
受け渡し後にキャンセルをすることは可能でしょうか?
もしくは、防音設備の代金を要求するなど今から売主、不動産会社に対してできることはあるのでしょうか?
考えられるアイデアを教えていただけたらありがたいです。
よろしくお願いします。
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不動産登記の持分比率
不動産登記の時の持分比率についてですが、3000万の物件を買い、頭金600万は私が払い、残りのローンは主人が払う場合は、ローンも含めた額で比率を考えるのですか?
それとも、最初に払う頭金だけで考えるのですか?
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不動産境界線問題
50年ほど前に父が隣家の土地を数回に分けきりうりのような状態で購入し 祖父母が居住していたが 祖父母死亡により老朽化した建物を取り壊し整地していたところ 隣家の先代の妻より境界線が違うとの抗議あり
売買は父と隣家先代によるもので父は高齢で対処できず 隣家承諾の元 境界線を明確にしたい
どのような手続きが必要で 誰に委託すればよいのか教えてください
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【不動産購入】売主が不動産屋(前の建物の基礎が残る土地)
売主(不動産業者)から直接土地(30坪)を購入しようとしています。
その土地は柱状改良され、前の建物(アパート)の基礎の残りがあるとのこと。それを踏まえて下記疑問がわいてきました。
・上記のような土地(つまり完璧な更地じゃなくて、前の建物の基礎が残ってしまっている土地)ってよくある話なんでしょうか?
・前の建物の基礎の撤去に係る費用は全額買主負担なのでしょうか?
それとも売主様と交渉可能でしょうか?
●柱状改良されている残されたコンクリート(?)はそのままで上に木造3階建て、あるいは1階が鉄骨2階3階が在来工法(木造)の家を建てても問題ないのでしょうか?(1階にインナーガレージをと考えています)
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不動産屋が更新の連絡をくれない
入居中の賃貸物件の更新が1月末ですが、不動産屋からの連絡
がありません。
実は物件担当者A(男)の対応に前々から問題があり、例えば
新規契約時に不動産屋へ出向いて必要書類を記入後
私「そういえば押入の戸はいつ入るんですか」
A「入りません」
私「え?! 押入に戸がないんですか」
A「ありません」
私「いや、そもそも押入って戸がありますよね」
A「無いです。嫌なら住まなければいいです」
と、契約直後に信じがたい言葉を放ちました。彼の話は回りくどい
ので確認の為に何度も聞き返すとキレます。口癖は「言った言わな
いって揉めますから!」ですが、それはAの会話、説明能力のなさ
が引き起こしている問題だと思いますし、彼と対面、電話で話すと
不快になるので、なるべく関わりたくありません。
しかし昨年末、地デジ対応についてどうしても確認したくAに電話
で問い合わせました。いつものように話がわかり辛かったので再
三確認したところキレられ「もう対応出来ません!」とか「私は
馬鹿なんでわかりません!」と開き直り「あなたでは話になら
ないので上司の方と話したい」と言いましたら「折り返します」
と言って電話をガチャ切りされました。
その後電話で今後は上司の方に対応をお願いしたい旨を伝え現
在に至ります。
今までの経験上、遅くても更新の一ヶ月前に書類が郵送されて
来ましたが、前回の対応を考えるとAが悪意で更新の連絡をよ
こなさいのではないかと疑ってしまいます。
とりあえず、火災保険の更新だけは今月中に自分で済ませてお
き、こちらから親切に連絡するのも馬鹿馬鹿しいので更新料の
支払いは請求書が来るまで放っておくつもりですが、それで問題
ありませんか? なお物件自体は気に入っているので引越しはし
たくありません。
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Wikipediaの関連項目
不動産
不動産(ふどうさん、羅: res immobilis、英: immovable property, immovables)は、(準)国際私法や大陸法系の民事法で用いられる概念であり、大まかにいうと土地とその定着物、あるいはそれらに対する物権を広く含むこともある。英米法系の民事法における物的財産(real estate, real property)に近似する概念であり、その訳語としても用いられることが多い。
日本法においては、土地及びその定着物をいうとされ(民法86条)、条文上の直接の根拠はないが、建物それ自体が土地とは別個の不動産とされる(不動産登記法はそのような前提で定められている)。これは台湾民法にもみられるが、比較法的には珍しい。この他にも特別の法律により立木、鉄道財団等も一個の不動産とされている。
また、本来は不動産ではないが、法律や行政上などで不動産に準じて扱われることがあるものとして船舶、航空機、鉱業権などがある。
なお、「固定資産=不動産」ではない[1]。
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